自立支援医療制度を使うと
通院にかかる医療費の自己負担が1割になります。
自立支援医療制度ってなに?
- 自立支援医療制度はうつ病や不安障害などのいわゆる精神疾患により、
- 心療内科・精神科に通院を続ける必要がある患者様の経済的な負担を軽くするための制度です。
- (すべての精神疾患の患者様が対象となります。)
- 自立支援医療制度を利用するメリット
- ・医療費(通院医療費・薬代)の自己負担割合が1割になります。
自立支援医療制度はどんな人が利用できますか?
- 自立支援医療制度は3年以上経験のある精神科医が「継続して治療する必要がある」と判断した、
- 精神疾患(うつ病・不安障害などすべての精神疾患が含まれます。)によって通院をしている患者様が利用できます。
- 次のような医療費は対象外になります
- ・入院にかかった医療費
- ・医療保険を使わない自費での診療・カウンセリング
- ・精神疾患ではない症状でかかった医療費
自立支援医療制度 利用までの流れ
- ■サービスの利用は以下のような流れで行います。
- 1)医師への確認
- ・自立支援医療制度の利用が可能かどうか担当医師にご確認ください。
- 2)必要な書類の準備
- 自立支援医療制度の利用申請には以下の書類が必要になります。
- <必要な書類>
- ・自立支援医療費支給認定申請書(当クリニックにてお渡しします。)
- →ご自身で必要事項にご記入ください。
- ・自立支援医療診断書(当クリニックにてお渡しします。 )
- ・健康保険証のコピー
- ・世帯の所得が確認できる資料(課税・非課税証明書、障害年金などの年金額のわかるもの)
- 3)市区町村の担当窓口に申請
- 必要書類を持って、市区町村の担当窓口に申請してください。申請が受理されると受給証書が発行されますので、来院時に受付までお渡しください。